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保険施術

整骨院では各種保険を利用できます

整骨院で保険がつかえることは、何となくご存知かもしれません。
しかし、どのような症状で利用できるのかまでは、詳しく知らない方が多いのではないでしょうか?

スポーツでのケガをはじめ、交通事故が原因の負傷仕事に関係する負傷なども保険をつかった施術を受けられます。
また、たとえ適用外の症状であっても、自由施術を受けることで身体のさまざまな悩みの解決が可能です。

こちらのページでは、整骨院における保険施術の詳細をまとめてあります。

目次

こんなお悩みありませんか?

  • コンタクトスポーツで足首を捻挫した
  • ジャンプの着地で脚を肉離れした
  • 転倒して強打した箇所が腫れてきた
  • 交通事故の影響で首が痛む
  • 通勤途中にケガをしてしまった
  • 保険適用の症状が分からない

整骨院で保険が適用される症状

保険が利用できる症状は
限られています

医療機関と同様に、整骨院でも保険をつかった施術を受けられます。
保険が適用される症状とともに、自由施術と保険施術の特徴についても詳しくご紹介していきます。

●整骨院で保険が適用される症状

保険適応の症状は、5つの急性外傷に限られます。

・骨折(骨が折れた、ヒビが入った)
・脱臼(関節がズレた)
・捻挫(関節周辺の組織を痛めた)
・打撲(身体を強くぶつけた)
・挫傷(筋肉を痛めた)

骨折、脱臼は、初回の応急処置のみ保険が適用されます。
2回目以降の施術については、医師の同意が必要です。
捻挫、打撲、挫傷に関しては、医師の同意がなくても施術を受けられます。

●保険が適用されない症状

上記のケガに当てはまらない慢性的な症状には、保険を利用できません。
例えば次のような症状が適用外となっています。

・肩こり
・長年の腰痛
・仕事の疲れ
・ケガの後遺症
など

ぎっくり腰や寝違えといった、痛めた日時・場所・原因が特定できるような痛みについては、捻挫や肉離れとして保険請求が可能な場合もあります。

●保険施術と自由施術の特徴

保険施術に限らず、整骨院では自由施術によってもさまざまな症状の改善を目指せます。

・保険施術

保険施術とは、法律によって適用範囲が決められている施術を指します。
関節や骨を本来の位置に修復する「整復」、ギプスや包帯を用いた「固定」、運動療法や手技療法などを行う「後療法」を施し、患部の治癒力を高めていきます。

整骨院で保険を利用する際は、医療機関とは違って必要書類に署名していただくことが必要です。
施術費用の一部を保険が負担してくれるため、窓口での負担金が少なくなるというメリットがあります。

・自由施術

自由施術とは、保険を利用せずに患者様の全額自己負担で行われる施術を指します。
窓口で支払う金額は増えますが、その分受けられる施術内容に制限がありません。
整骨院では保険が適用されない、慢性症状美容面のお悩みなども、自由施術によって対応が可能となっています。

交通事故による負傷は
自賠責保険が適用されます

自賠責保険はどういった保険になるのでしょうか

「自動車に轢かれた」「バイクと接触した」など、交通事故が原因でケガをした場合は、健康保険ではなく自賠責保険が適用されます。

●自賠責保険とは

自賠責保険の正式名は「自動車損害賠償責任保険」です。
交通事故被害者を救済するための保険であり、事故によるケガの治療費や施術費は自賠責保険から支払われる形となっています。

法律で加入が義務付けられているため、自動車や自動二輪(バイク、原付)を所有するすべての方が加入しています。

●自賠責保険が適用となる具体例

以下のような状況にて、自賠責保険が適用されます。

・運転中に後方から追突されて、むちうちになった
・バイクと接触して転倒し、腕を骨折した
・横から追突されて、足を打撲した
など

自賠責保険は対人賠償に限られるため、加害者のケガの施術や車の修理、物損などは適用外となります。
しかし、事故を起こした車の所有者でなければ、同乗者は補償の対象になっています。

●自賠責保険が適用されないケース

たとえ事故被害者であっても、信号無視など過失が大きい場合は、自賠責保険が適用されない可能性もあります。

●自賠責保険で補償される項目

自賠責保険が適用されると、治療費や施術費に限らず、さまざまな負担が補填されます。

・医療機関での検査、手術、入院にかかった費用
・診断書や診療報酬明細書などの発行手数料
・接整骨院での施術費用
・交通事故証明書、住民票などの発行手数料
・通院でかかった交通費
など

また、精神的・肉体的な苦痛に対する補償である「慰謝料」や、通院や入院によって給与が減った際の「休業補償」なども自賠責保険から支払われます。

●自賠責保険の限度額

・傷害による損害(120万円)
・後遺障害による損害(75万〜4000万円)
・死亡による損害(3000万円)

限度額を超える損害は、基本的には任意保険から補償される形になっています。

業務中、通勤中の負傷には
労災保険が適用されます

業務災害・通勤災害について

労災保険とは、労働者が業務や通勤中の事故が原因でケガを負ったときに、必要な補償を行う保険のことです。
正社員やパートタイムなど、雇用形態にかかわらず労災保険は適用されます。
また、ひとくちに労災といっても、負傷した状況によって「業務災害」「通勤災害」の2種類に分けられています。

●業務災害

業務災害は、勤務時間中に業務が原因となって発生した負傷のことを指します。
例えば、次のような状況が挙げられます。

・就業時間中に重たい資料を持ち上げようとして、ぎっくり腰を起こした
・現場での作業中、資材が落下してきて足を骨折した
・業務中に道具の使い方を間違えて、指をケガしてしまった
・出張先への移動中、事故にあって首を痛めた
など

出張中は事業主の支配下にあり、移動に関しても業務にあたると考えられています。

・業務災害が適用されないケース

昼休みや就業時間の前後に起きたケガは、業務時間外の私的行為だと捉えられる場合があります。
また、たとえ就業時間中であっても、業務とは関係のない作業でケガをした場合は適用外となる可能性があります。

その他にも、故意に発生させたケガや暴行によるケガ、地震、台風など自然災害が原因で発生したケガなども、業務災害には認められません。

●通勤災害

通勤災害とは、その名の通り通勤途中に発生した負傷のことを指します。
例えば、次のような状況が挙げられます。

・会社からの帰宅途中、段差を踏み外して足首を捻挫した
・事務所を移動中、事故にあってむちうちになった
・出勤中に駅の階段でつまずき、手首を骨折した
など

通勤経路としては「就業場所と住居の往復」「営業所や事業所の移動」「単身赴任先住居と帰省先住居の往復」などが挙げられます。
通勤災害が認められるためには、合理的な経路で移動することが必要です。
そのため、たとえ通勤中であっても、経路を著しく逸脱した場所でのケガでは適用外となる可能性があります。

知恩鍼灸院・整骨院の【保険施術】

当院では、保険施術の際に電気療法を行うことがあります。

従来の電気療法とは異なり、それぞれ異なる方向に流れる3つの中周波が干渉し、筋肉・靭帯・神経に対してアプローチいたします。
この施術は、高い鎮痛効果損傷治癒の促進電気的な筋肉トレーニングといった効果が期待できます。
また、細胞の持つ電気的性質を正常・活性化させることを目的とした施術法でもあります。

人間はケガをすると、体内の細胞から微弱な電流のようなものが流れ自己修復をしていきます。
その電流を人工的に作り出すことにより損傷の治癒を促進します。

当院の電気療法を行うことで、筋肉の緊張やこりをほぐし神経や血管の圧迫を取り除くことによって、血液・リンパ液の循環をスムーズにする効果が期待できます。

また当院では、事故やケガからの機能回復を目指したリハビリテーションを指導いたします。
衰えた身体機能を回復強化させるホームワーク指導や、自宅に帰ってもできるストレッチ、健康維持のための生活習慣の指導なども行っております。

よくある質問

保険治療で全身の施術は出来ないですか?

保険施術の場合、施術できる部位が限られます。
しかし、保険外の自費施術と併用することで、全身の施術ができ痛みを早く取ることが出来ます。

鍼灸も保険がききますか?

保険が適応されますが、医師の同意書が必要になります。
ご来院いただいた際に提携先の整形外科をご紹介いたします。

施術費はどのくらいでしょうか?

保険施術の場合、負担割合にもよりますが、250円~1,200円程です。

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著者 Writer

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松永 孝平
資格:柔道整復師・鍼灸師
生年月日:1977/1/20
趣味:ゲーム!

【 Message 】
当院は完全予約制ですので、患者様一人ひとりに丁寧な施術が提供可能です!
身体の不調はぜひ当院へご相談ください!

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